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商号とは?/ マイワン

[ 308] 商号登記
[引用サイト]  http://www.system-brain.com/shougou.htm

商人が営業上自己を表示するために用いる名称。商法上、会社は必ずその商号を定め、また株式・有限など会社の種類を明示することが要求される。
商号について認められる権利。他人に妨げられないで商号を自由に使用することのできる商号使用権と、他人が不正に同一または類似の商号を使用するのを排除できる商号専用権がある。
屋号を使用したのは、開業の本当に最初の頃、取引先やエンドユーザー(特に大企業)に電話で問い合わせたり、担当者を呼び出してもらう際、個人名を使うと露骨に「どのようなご用件でしょうか? 就業中は個人的なご連絡は致しかねます」などと言われたのがきっかけです。
以前、会社員時代「○○の簗瀬と申します。生産技術課の××様をお願いします」と電話するとすんなりつないでくれたのですが、「簗瀬と申します」だと前述のような対応を取られました。
そこで、会社のような名称を考えました。「システムブレイン」安直もいいところで「機械システムの頭脳」のような感じで付けました。(いま考えると稚拙な名称ですが)
一応、イエローページで県内に同じ名前の会社等は無かったので、勝手に付けて税務署に「個人事業の開廃業届出書」を提出する時に「屋号」欄に「システムブレイン」と記載しました。
別にクレームも無く届け出は受理されましたので、それで安心して使っていたのですが、「屋号」には何の保護も占有権もなく、その名称を私以外が悪用しようと窃盗しようと文句を言えないことを後日知りました。
それでも、一応県内にも同名企業等は無く「システムブレイン」の「屋号」を使い続けていましたが、2000年前半の「インターネット・タウンページ(全国版)」を見てみると、同じような企業名が有ることを知りました。一番近いところで福島県のパソコンショップ「システムブレイン」がありました。
そこで、「法庫」で法律を調べてみると「屋号」は単なる名前であり、世の中に「同姓同名」を禁止する法律がないのと一緒で、同じ「屋号」では同一名称があっても特に問題が無いことを知りました。
さらに「法庫」で調べてみると、同一名称を防止するためには「商号」と「商標」が有ることを知りました。
「商号」は法人(会社)などの正式名称であり、同一市町村区では同じ商号は使用(登記)出来ない。一旦登記すれば(法理論上は)永遠に使用できるが同一市町村区以外で同じ「商号」があっても構わない(保護範囲は市町村区内のみ)。管轄は「法務局」
「商標」は全国(日本国の主権の及ぶ全地域)で有効だが、「特許」扱いであり毎年更新料を支払って維持する必要がある。管轄は「特許庁」
私としては「他の」「システムブレイン」に文句を言われなければ、別に実害はないので「商号登記」に挑戦しました。普通法人(合資会社、合名会社、有限会社、株式会社)を設立する場合は、法人設立の時に自動的に「商号登記」されるのですが、個人事業の場合は法律上「事業者は個人なので、個人名を使って仕事をすることには何の問題も無い」のですが、前述の企業等の連絡等で実際には何らかの名称を使用することで仕事が円滑に進みます。そこで、再度法律を調べて見ますと、法務局に行って「商号登記」をするのは何の問題も無いことに気づきました。
つまり法律(商法・商号登記法)の言いたいことは、「法人を設立する際は、自動的に商号登記もなされる」「個人では、特に商号登記をする必要(義務)はないが、商人が希望し法務局まで出向いて商号登記するなら、それは認める。」というスタンスです。
注意:商法では個人事業やSOHOという言葉はありません。どこまでも商人です。なんせ未だに管理職の事を「番頭、手代」と書いてあるのですから(笑)
(大抵の手続きは「本人」ができます。ただし法律や規則の類がたくさんあるので、法律手続や行政手続は代理人(司法書士や行政書士)に依頼するのが一般的だそうです)
2.出向いていって、「商号登記」したい旨を受付に口頭で伝える。(個人の方は個人事業の商号登記と明確にしたほうがいいです。私が行った受付の方は個人でも商業登記できる事を知らなかったようで、登記官が飛んできました(^^;;)
この一件以降、私の場合ですが「登記官」に直接教えてもらいましたが、(大きい)「法務局」の場合は事務職の方々と話す場合が多いと思います。
係員の方が用紙をくれますので、必要事項を記入し提出して下さい。中の方に呼ばれ大量の登記済みのバインダーが用意されますので、類似商号がないかどうか確認して下さい。
たとえ明治の登記でも、「商号登記の抹消」がされない限り有効ですので、「こんな設立の古い会社、見たことも聞いたことも無い」などと係官に詰め寄ったりしないで下さい(当然)
また登記簿原本ですので、持ち出したり、コピーしたりはできません。正式にコピーを取ると「登記簿謄本」として500円かかりますので、メモ用紙を持ち込んだほうがいいと思います。
4.類似商号がないと確信したら、「商号登記簿用紙」と「印鑑届出書」の用紙を予備も入れて2枚くらい貰ってきます。
5.法律では「印鑑の登録」は「登記所(法務局)」ですることになっているのですが、実際には市役所に行って印鑑証明をもらってきて、「印鑑届出書」に貼り付けて「商号/名称」欄に自分の登記したい商号を記載、本店/主たる事務所に事務所の住所(SOHOの方は「自宅住所」)、資格欄は私は空欄でした、氏名・生年月日を書き、会社法人番号は個人なので当然空欄です。
登記する際一番悩むのが、「営業の種類」です。漠然とした内容では通りません。具体的な商品名を書けと言われるですが、私のような仕事の場合、いろいろな機械を作りますが「各種機械」は不可です。
1.産業用機械設備、省力・専用自動機、プラント・化学設備、計測機器、その他の産業用設備の一切の業務
2.コンピューター機器、システム企画・製作、ソフトウェア製作・販売、機器設置・コンサルティング・保守その他一切の業務
係「一応参照としたページがあったらページ数を控えておいてください。ただし持ち出し禁止の本ですので、この場でメモしながら使って下さい」
実際にどんな仕事をしているかどうかの調査等はありませんので、将来やりそうな事を全部書くのもいいかも知れません。(私は機械設計はできませんが、将来的に機械一式で受注したい下心があるので、1.があります。もちろん受注できたら機械部分は丸投げして、電気部分だけ自分でします(^^;;) 民間企業同士では別に違法ではありません。(公共事業は別ですけど、どうせ私には縁がありません...)
なお、「商号」は正式な名称(会社名と法的に同等)となりますので、契約書や銀行の名義人などに使えます。
1.シロートだとバレないように受付(相談)する机の上に資料を並べる。法律のプリントアウトは効果的。一番目に付くところに「商業登記法」の全文プリントアウトを置いておく。
3.通らなくても怒らない、考えてみれば「同一名称」さえ回避できれば構わないのだから、通る内容だけを書く。
4.最終項には必ず「前各号に付帯する一切の業務」を入れる。これほど漠然とした内容は無いと思いますが、なぜかこの一文は通ります。
5.裏技ではありませんが、登記印紙は最後に貼る。通らなくてお持ち帰りする場合に日付が変わる場合が有るため。
6.同上ですが、修正する場合は修正液等は一切禁止です。(法律関係は全てそうです)2重線で消して(訂正前の内容を読めるようにして)訂正し、何字訂正と記入し訂正印を押します。(私はカッコ悪いので、全部書き直しました)
「商号登記簿用紙」と「印鑑(改印)届出書」は参考です。必ず法務局より正式な用紙をもらってきてください。(紙の種類が違います)

 

[ 309] 中野区 中野 司法書士 相続登記 会社設立登記 オンライン申請 特定労働者派遣 人材派遣 商業登記 不動産登記
[引用サイト]  http://www.sihoshosi24.com/a1674.html

● 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の会社様の場合には、基本的にこちらからご訪問いたしますので、以下の流れで対応させていただきます。 ● それ以外の道府県の会社様の場合には、事前にメール、お電話にて状況を確認しつつ、手続を進めさせていただきます。 社名変更(商号変更)登記の手続き1 事前に同じ会社名(商号)がないか調査します。 商号変更登記は必ずできるとは限りません!商号は、他社がすでに登記している商号と(1)同じ商号で、しかも(2)本店の所在場所も同一の場合には変更することができません。 したがって、その変更登記もすることができません。 そのため、商号を変更するにあたり、事前に同一の商号が登記されていないか調査する必要があります。 仮に同一の商号があったとしても、本店所在場所が異なっていれば変更することは可能です。 通常は、同じ本店所在地に同じ商号の登記がされていることは、まずないと考えられますが、マンションやビルの1室を本店とされている場合にご注意ください。 なお、この商号の調査は、 (1)管轄の法務局にある「商号調査簿」を閲覧する (2)インターネット登記情報提供サービスを利用する の2つの方法があります。 2 株主総会の定款変更の特別決議を開催します。 ?商号変更には株主総会の特別決議が必要です。商号は、定款に絶対に記載しておかなければならない事項(絶対的記載事項)ですから、商号を変更する場合には、株主総会を開いて定款変更の決議をする必要があります。 定款変更の決議は特別決議によります。 なお、変更する商号については、文字・符号などに制限がありますので、会社名(商号)について【事務所のHP】をご参照ください。 3 株主総会の決議後、登記を申請します。 株主総会の決議後に商号の変更登記を申請する商号変更(定款変更)の株主総会の決議後、商号の変更登記を申請しなければなりません。 いつまでに変更登記の申請をするのかについては、規定があり、 (1)本店所在地においては2週間以内 (2)本店の管轄する法務局(登記所)の所在地においては3週間 とされています。 社名変更(商号変更)登記に必要な書類商号変更の登記を申請するには以下のような書類が必要です。 (1)株主総会議事録 「第○号議案 定款一部変更の件」として定款一部変更(商号変更)の決議があった旨の記載のあるもの。 (2)登記申請書 (3)OCR用紙など (4)司法書士への委任状(司法書士に委任する場合) 弊事務所にご依頼いただく場合につきましては、お話を聞かせていただき、(1)〜(4)の書類をすべて作成いたします。 内容をご確認の上、御社の代表取締役の印鑑を押印いただきます。 (商号変更に伴い印鑑を変える場合には、委任状に押印する印鑑は新しい印鑑をご使用いただきます。) 登録免許税、費用など■ 登録免許税 申請件数1件につき、3万円かかります。 なお、たとえば他に目的の変更やその他変更登記を同時に申請する場合でも、1件で申請すれば(同時に申請すれば)3万円で済みますので、申請のタイミングにご注意ください。 例) 1 9月1日に商号変更登記と目的変更登記を同一の申請書で申請した場合の登録免許税は3万円です。 2 9月1日に商号変更登記を、2日に目的変更登記を申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円かかります。 3 9月1日に商号変更登記と目的変更登記を別々の申請書で申請した場合には、申請は2件ですから登録免許税は、3万円+3万円の計6万円となりますのでご注意ください。 ■その他の費用 ●(登記前)会社謄本取得費用・・・1,000円(実費) もし、お手もとに会社の登記簿謄本がない場合には、謄本を取得します。 ●(登記後)完了後の会社謄本・・・1通1,000円(実費) ● 司法書士費用・・・3万円(消費税込) 新しい社名の印鑑(実印、銀行印、角印3点セット付) ? 工場の1年間保証付です。● その他、申請のための交通費や送料、通信費などは実費をいただきます。距離や時間によって日当をいただく場合もございます(事前相談)。 商号変更に伴い印鑑を変更したい場合には代表者の実印、いわゆる会社の実印(法務局届出印)には、会社名が入っているのが普通です。 ですから、社名が変わると印鑑もそれに伴って変更する会社がほとんどです。 ■ 必要な手続 商号変更登記の申請時に「改印届書」を作成して法務局に提出します。 この場合には、代表者個人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)の印鑑証明書の添付も必要です。 基本的には商号変更の登記の申請と同時なのですが、印鑑の作成が間に合わない場合には後で印鑑を変えることが可能です。 ただし、注意しなければならないのは、 ・同時に改印する場合には、登記の委任状に押印するのは「新しい印鑑」。 ・後から(申請後に)改印する場合、登記の委任状にに押印するのは「従来の印鑑」。 押印する印鑑が違いますので注意してください。
対応地域:東京都中野区、東京都新宿区、東京都杉並区、東京都練馬区、東京都豊島区、東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都港区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都葛飾区、東京都荒川区、東京都多摩市、東京都府中市、東京都立川市、東京都国立市、東京都国分寺市、東京都八王子市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都青梅市、東京都昭島市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都福生市、東京都狛江市、東京都東大和市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都武蔵村山市、東京都稲城市、東京都羽村市、東京都あきる野市、東京都西東京市

 

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